税理士比較法上の業務
税理士比較は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする(税理士比較法2条1項)。
#税務代理(同法2条1項1号)
#税務書類の作成(同法2条1項2号)
#税務相談(同法2条1項3号)
この他、税理士比較の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士比較業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる(同法2条2項)。
税理士比較法の制定
第二次世界大戦の終戦後、GHQによる民主化政策の一環として、計理士制度から公認会計士制度への見なおしや、弁護士制度の見なおしが行われた。そして、公認会計士法成立の翌年、税務代理士制度も見直しがなされることとなった。1949年(昭和24年)に来日したカール・シャウプ博士を団長とするシャウプ使節団が発表した報告(いわゆるシャウプ勧告)において、税務代理を行う者の水準を向上し、納税者及び税務官公署のためのよりよい協力者となって、税務行政の適正円滑化を推進すべきであるとの観点からの勧告がなされた。
この報告を受けて、納税者等のためのよりよい協力者を増やすべく税務代理を行うものを「弁護士、会計士に厳しく限定せず、加えて税理士比較試験合格者、院免除者にも税務代理を行うことが出来るようにする」こととされた。すなわち、「国民経済の発展により税務を行う者がより多く必要となったが、弁護士、会計士は資質のみならず倫理性や適正性をも試験ではかる必要があったため、その数を安易に増加させることは困難である。このため単に税務の資質をはかるのみの簡易な税理士比較試験を導入し、税務従事者の絶対数を増やそう」と考えられたのである。
この結果、1951年(昭和26年)に税理士比較法が成立、同年6月15日に公布され同年7月15日に施行された。また、税理士比較法の施行に伴い、従前の税務代理士法は廃止された。又、この改正により、単に試験に合格しただけの税務従事者が誕生することになったため、単なる総称としての税務代理士は、専門家としての税理士比較資格へと性質が変わることになる。
概要
税理士比較は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とするとされ(同法1条)、業務として、他人の求めに応じ、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続き等を行う。
「税理士比較となる資格を有する者」としては、税理士比較試験に合格し2年以上の実務経験を持つ者、23年以上税務署に勤務し指定研修を受けた国税従事者(いわゆる税務署OB)、公認会計士、弁護士があり、税理士比較名簿への登録を受けることによって「税理士比較」となり、税務をおこなうことができる(同法3条1項)。
税務代弁者の発生
明治維新以後しばらくの間、税制は旧慣習によることとされていたが、版籍奉還・廃藩置県によって旧藩の債務を引き継いだ新政権は財政的な困難に陥り、これを契機として税制の整備がなされるようになった。
1873年(明治6年)に地租改正条例の公布がなされ、土地所有者が納税義務者となり、収穫力に応じて決められた地価が課税標準とされた。明治初期は国税収入に占める地租の割合が8割を占めるなど、当時の租税は農業への課税が中心であった。
その後、1887年(明治20年)に所得税、1897年(明治30年)には営業税が国税として創設され、徐々に商工業者への課税が税全体に占める割合を高めていった。税負担の増加に対して、商工業者のなかには、退職税務官吏や会計の素養がある者に税務相談等を行ったり、申告代理を依頼する者があらわれた。このような税務相談や申告代理が今日の税理士比較業務の発端ではないかといわれている。
1904年(明治37年)の日露戦争勃発で、財政需要が拡大し増税がなされたのに伴ってこの傾向は顕著となり、税務相談や申告代理を専門に行う者も増えた。彼らは税務代弁者あるいは税務代弁人と呼ばれた。しかし、無資格で業務が行われていたため、専門家として税務をおこなっていた国税従事者(いわゆる税務署OB)、弁護士、計理士の他に悪質なものも税務代弁者として税務を行うことができ問題となった。
府県令による規制
税務代弁者が増える一方、これらの者の中に、納税者が税についての知識を有していないことに乗じて、不当な報酬を要求したり、税務官庁に対して何ら理由もなく異議申し立て等を提出させるなど税務官庁との紛争を起こさせようとする者があらわれるようになった。このような不適格者に対する規制として、大阪府で1912年(明治45年)に府令として「大阪税務代弁者取締規則」が制定され、同じく京都府では1937年(昭和12年)に「京都税務代弁者取締規則」が制定された。
この規則は、税務代弁者は警察の営業免許を受けるものとし、名義貸し禁止・信用保持義務を課すものであり、地域的な治安維持を目的として設けられたものであったが、問題解決には至らなかった。
佐賀
佐賀(さが)
・佐賀県
・佐賀市
・佐賀駅
・佐賀藩
・佐賀町 - 高知県幡多郡佐賀町(現・黒潮町)
・土佐佐賀駅
・東京都江東区にある地名。佐賀 (江東区)
・自動車のナンバープレートに表記される国土交通省運輸局記号。佐賀県佐賀市に所在する「九州運輸局佐賀運輸支局」を示す。
・日本人の姓のひとつ。
福岡
福岡(ふくおか)
・地名(地方公共団体)
・福岡県
・福岡市
・福岡町(曖昧さ回避)
・福岡村(曖昧さ回避)
・地名(エリア)
・福岡地方
・福岡都市圏
・地名(字)
・福岡 (瀬戸内市) - 岡山県瀬戸内市長船町
・地名(その他の字)
・岩手県二戸市福岡
・宮城県仙台市泉区福岡
・福島県いわき市小川町福岡
・福島県南相馬市小高福岡
・福島県東白川郡棚倉町福岡
・茨城県つくばみらい市福岡
・茨城県結城郡八千代町福岡
・千葉県君津市福岡
・栃木県那須烏山市福岡
・埼玉県ふじみ野市福岡
・新潟県三条市福岡
・新潟県新発田市福岡
・富山県高岡市福岡町福岡
・富山県砺波市福岡
・石川県白山市河内福岡
・岐阜県中津川市福岡
・岐阜県海津市海津町福岡
・静岡県牧之原市福岡
・滋賀県高島市今津町福岡
・兵庫県美方郡香美町村岡福岡
・鳥取県米子市淀江町福岡
・鳥取県西伯郡伯耆町福岡
・愛媛県喜多郡内子町福岡
・駅
・福岡駅 - 富山県高岡市
・福岡駅 (曖昧さ回避)
・スポーツチーム
・アビスパ福岡
・ライジング福岡
・福岡ソフトバンクホークス
・福岡レッドワーブラーズ
・福岡サニックスブルース
・惑星
・福岡 (小惑星)
・日本人の姓のひとつ。
・四股名
・福岡歩 - 大相撲力士。十両時の四股名は隠岐の海歩。
・ナンバープレート
・福岡ナンバー - 日本の自動車のナンバープレートに記される国土交通省運輸局記号のひとつで九州運輸局福岡運輸支局を示す。管轄区域は福岡地方とほぼ一致する。
札幌
札幌(さっぽろ) は、
・札幌市。石狩支庁にあり、道庁が所在する北海道の中心都市。
・札幌市の都心の俗称。主に札幌駅や大通を指す。
・札幌村。札幌市に隣接し、1955年に同市に合併した村。
・札幌郡。札幌市周辺にあり、1996年に消滅した郡。
・札幌都市圏。札幌市を中心とした都市圏。
・日本のプロ野球マスターズリーグチーム、札幌アンビシャスの略称。
・日本のプロサッカークラブ、コンサドーレ札幌の略称。
・自動車のナンバープレートに表記される国土交通省運輸局記号。北海道札幌市東区に所在する「北海道運輸局札幌運輸支局」を示す。
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